引当金

 今回は、引当金について。
 日本基準では、企業会計原則注解18で設定要件が定められています。
 ①将来の特定の費用又は損失である。
 ②発生の原因が当期以前の事象に起因している。
 ③発生の可能性が高い。
 ④金額を合理的に見積もる事が出来る。

 IFRSでは、下記の条件を満たす場合に、引当金の計上が必要となります(IAS第37号)。
 (a)企業が過去の事象の結果として現在の債務(法的又は推定的)を有しており、
 (b)当該債務を決済するために経済的便益をもつ資源の流出が必要となる可能性が高く、
 (c)当該債務の金額について信頼性のある見積りができる場合

 法的債務とは、次のものから発生した債務です。
 (a)契約(明示的又は黙示的な条件を通じて)
 (b)法律の制定
 (c)法律のその他の運用

 推定的債務とは、次のような企業の行動から発生した債務です。
 (a)確率されている過去の実務慣行、公表されている方針又は十分に具体的な最近の声明によって、企業が外部者に対しある債務を受諾することを表明しており、
 (b)その結果、企業はこれららの債務を果たすであろうという妥当な期待を外部者の側に惹起している。

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